06-6366-0636

成年後見制度

判断能力を補いよりよい将来を迎えるために
「選択」と「方法」を早めに決めておきましょう。

成年後見制度

不安を解消して幸せに生きるために

成年後見制度とは、認知症や障がい等により判断能力が十分ではなくなった方の財産管理や身上監護を行う大切な制度です。適切な制度は何か、また、成年後見人等がどのような業務を行うのか等、お気軽にご相談ください。

成年後見制度を弁護士に依頼するメリット

  • 煩雑な事務手続きを一任できる
  • 成年後見人等の候補者となり、選任された場合は実際に成年後見人等として引き続きサポートできる
  • 賃貸物件がある等、法的知識に基づく対応が必要になるケースの場合、適切に対応できる

老後の生活を安心して送るため、一度ご相談下さい。

成年後見制度には2つの制度があります

任意後見制度
判断能力が不十分になる前に予め、自分で適当と思う方を選任しておく方法
法定後見制度
判断能力が不十分になったときに、裁判所が適当と思う方を選任する方法
  1. 任意後見制度
  2. 法定後見制度
  1. 任意後見制度とは

    十分な判断能力があるうちに、将来、判断能力が低下した場合に備えて、自らが選んだ人に、代わりにしてもらいたいことを契約で決めておく制度です。任意後見契約には、①即効型(任意後見契約を締結した後、直ちに家庭裁判所に任意後見監督人の申立てを行なう)、②将来型(移行型のような委任契約は締結せず、任意後見契約のみ締結する。)、③移行型(任意後見契約の締結と同時に見守りや財産管理に関する委任契約を締結する。判断能力低下後に任意後見に移行する。)があります。

    どのような場合に有益ですか。
    将来、望むと望まざるにかかわらず、自分で判断をすることが困難になる場合があります。例えば、老後、どこで暮らすか、どのような介護を受けるかなど、判断能力が衰えると自分ではできなくなります。 そのような場合に、本人に代わって、様々な手配、判断(選択)、監督をしてもらう人が必要となります。この自分に代わって判断等をしてもらう人を予めお願いしておき、その判断や手配の基準を決めておくことが、よりよい老後につながることになるのです。
    どのようにして利用することができますか。
    公証人役場で任意後見契約を締結することにより利用できます。判断能力が低下した後、家庭裁判所に任意後見監督人選任の申立てを行い、任意後見監督人が選任されると任意後見契約の効力が発生します。
  2. 法定後見制度とは

    認知症、知的障がい、精神障がい等により判断能力が不十分になった方に対し、本人の権利を法律的に支援、保護するための制度です。

    どのような種類がありますか
    判断能力の程度に応じて、後見、保佐、補助の3類型があります。
    どのような場合に有効となりますか。
    法律はあくまで、ご本人が幸せに生活するために、有効な財産管理や意思表示をするための制度であり、本人が不十分になった意思決定を補い、判断能力が十分な場合と同様な生活を送るためのものです。 ただし、現実には、推定相続人間と本人の財産に争いがある場合に、利用される方も多数いらっしゃいます。しかし、この場合も、成年後見制度を利用し、財産の管理はひとまず第三者に任せ、その疑念を解消した上で、身内の方々が親交を交わされるのが有効だと思います。
    どのようにして利用できますか。
    法定後見の申立を家庭裁判所にすることで、利用することができます。法定後見の制度を利用するための申立てができるのは、本人、配偶者、四親等内の親族、後見人・保佐人・補助人等と場合によっては市町村長です。
    どのような方が後見人等になりますか。
    身内の方が後見人等になることもできますが、他の親族の方等からの反対があった場合は、第三者が選任されることとなります。また、後見人等の候補者がいない場合も、第三者が選任されます。本人が保有する金融財産が多い場合は、申立ての際の希望にかかわらず第三者が選任されることがあります。第三者が選任された場合は、報酬が発生し、裁判所がその金額を決定します。

CONTACT成年後見制度に関するご相談

ひとりで抱え込まずに、お気軽にご相談ください。

  • 成年後見の申立てをするか迷っている
  • 認知症の親族の財産管理について不安がある
  • 将来、認知症などのリスクに備えたい
  • 交通事故に遭い障害を持っている
  • 訪問販売や悪徳商法の被害を受けている
  • 知的障がいのある親族の生活が心配である

ご相談申し込み

出張相談も可能です

対象地域 大阪府全域、兵庫県西宮市、尼崎市、宝塚市、伊丹市、神戸市 、その他応相談

アクセス Access

530-0047
大阪市北区西天満3丁目14番16号西天満パークビル3号館2階
地下鉄谷町線・堺筋線「南森町」駅 ②番出口 徒歩5分
京阪電車 中之島線「なにわ橋」駅 ④番出口 徒歩8分
アクセス情報

相談内容に併せて、
より詳しい相談専門サイトを
ご用意しております。