相続手続
相続にかかわる様々な複雑な手続をお任せください。
相続人・相続財産の調査から手続きまでサポート
相続財産に漏れがあった場合、再度の遺産分割協議が必要になる等の不都合が生じます。
また親族間の問題だからこそ、穏やかに解決まで進めたいという方も少なくありません。限られた時間の中でやり直しや、調査漏れによる再協議が発生しないようサポートいたします。必要に応じて、税理士や司法書士等とも連携させて頂きます。
ひなた法律事務所では、複雑な相続問題をわかりやすく説明した「遺産相続の専門サイト」をご用意しておりますのでご覧ください。
相続手続を弁護士に依頼するメリット
- 相続人調査や相続財産の調査を一任できる
- 煩雑な相続手続を一任できる
- 法的トラブルが発生しないよう、専門的なアドバイスが受けられる
相続手続について
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相続手続
相続人間で遺産分割方法について争いのない場合でも、戸籍等を取り寄せて相続人を確定したり、金融機関に問い合わせるなどして相続財産の調査をすることは時間と手間がかかりますので、平日、働いている方などにとっては結構、大変なものです。
- 相続税の申告には期限があります
相続税の申告には期限があるため(死亡日から10か月です。)、早期に相続財産の全容を把握し、相続税の申告が必要か否かを確認する必要があります。
- 遺産に不動産がある場合
遺産に不動産がある場合、相続登記をする必要もあります(不動産登記法改正により、自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記をすべき義務が定められました)。当事務所では税理士、司法書士等の専門家と連携し、相続手続をサポートさせて頂きます。
- 相続税の申告には期限があります
遺産相続専門サイト
ご家族それぞれのお考えに合わせて、様々な手法をご提案するため、ひなた法律事務では、遺産相続の専門サイトをご用意しております。
CONTACT相続手続に関するご相談
ひとりで抱え込まずに、お気軽にご相談ください。
- 親族相手のため感情的にならず穏便に解決をしたい
- 相続税のことも相談に乗ってほしい
- 相続放棄をすべきか判断の期限が迫っている