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債務整理

新しい人生のスタートをサポートします。

債務整理

生活の立て直す方法を一緒に考えましょう

借金を抱えたままにして悩まずに、まずは弁護士にご相談ください。
借金問題を解消するための適切な手続を提案し、あなたの新しい人生のスタートをサポートします。

債務整理を弁護士に依頼するメリット

  • 利息制限法を引きなおし計算し、過払金が返金される場合がある
  • 自己破産手続きによる借金支払が免除となる(税金等公的な債務を除く。原則、財産は全処分)
  • 個人再生手続きの場合、自宅を手放す事なく住宅ローン以外の借金のみ圧縮が出来る
  • 弁護士が代理人となり手続きをすることで直接の取り立てがなされなくなる
  • 面倒で複雑な手続きを一任できる

債務整理が出来る条件など、お一人おひとりが抱える問題や状況に合わせた解決策のご提供をいたします。
私たちと一緒に、借金問題を解決して将来への不安軽減を目指しましょう。

債務整理の流れ

  • STEP 1

    ご相談予約

    債権者との交渉による精神的負担を減らすため、できるだけ早めに弁護士にご相談ください。

  • STEP 2
    ご相談

    ご相談

    債権者や債務の額、現在の収入、資産の状況などをお伺いいたします。

    • ご相談の際に、請求書など債務に関する資料をご持参ください。
  • STEP 3

    受任通知

    各債権者に弁護士が受任したことを知らせる通知書(受任通知書)を送付します。

    • 受任通知が債権者に届くと、原則的には金融業者からの請求が止まります。
    • 借りていたお金について公正証書を作成しているなどの場合は、受任通知が送達されますと、債権者から差押えがされることがありますのでご相談時にできるだけ詳細に債務に関する情報をご提供下さい。
  • STEP 4
    取引履歴の開示・手続きの選択

    取引履歴の開示・手続きの選択

    各債権者から債務の額や取引履歴が開示されます。 各債権者から開示された債務の総額、毎月の収入や資産の状況を考慮して、適切な手続きを選択いたします。

  • STEP 3

    過払い金

    利息制限法の定め(元金10万円以上100万円未満年18%)を超える金利でお金を借りて返済を続けていた場合に、払い過ぎたお金(過払い金)が返ってくることがあります。

    借金完済後でも過払い金請求ができる場合がありますが、年月が経過していると時効で消滅している可能性もあります。ご相談の際は完済した借金の資料もご持参ください。

債務整理には4つの方法があります。

  1. 任意整理
  2. 自己破産
  3. 個人再生
  4. 特定調停
  1. 任意整理とは

    任意整理とは
    • 裁判所を介さない手続き
    • 債権者に交渉し借金総額の減額や返済方法の決め直しを行う
    • 交渉内容は、将来利息のカットや返済期間の延長
    • 債権者次第となるため交渉内容は協議次第
    • 取引開始時に遡って利息制限法の上限金利(15%~20%)に金利を引き下げて再計算することにより借金を減額した上で、原則として将来の金利をカットし、元本のみを3~5年間の期間で分割返済する交渉をいたします。未払の金利、遅延損害金のカットができるかどうかは貸金業者の協議によって定まります。

  2. 自己破産とは

    自己破産とは
    • 財産、収入が不足し借金が支払い不能となった場合裁判所に債務を免除してもらう手続き
    • 原則、所有財産はすべて手放す
    • 戸籍謄本や住民票へは記載されない
    • 債務の額と収入・資産の状況を考慮して債務を全額支払うことができない場合に、裁判所に債務の清算を求める手続です。破産の原因が浪費やギャンブルであったりするなど債務者に問題となる点が存在しなければ、自己破産を行うことにより借金の支払義務は原則免除されます。但し、原則としてその時点で有していた財産は全て処分しなければなりません。

  3. 個人再生とは

    個人再生とは

      債務の額と収入・資産の状況を考慮して債務を全額支払うことができない場合でも、今後継続的に収入を得られる見込みがあるときに利用できる手続です。

    • 最低限支払わなければならない金額以上の額を原則として3年間で支払う弁済計画をつくり、弁済計画に従った弁済を行い、計画通りの弁済が終了すると、原則として残りの借金が免除される手続き
    • 最低限支払わなければならない金額の目安は、債務の額が100万円以上500万円未満であれば100万円、債務の額が500万円以上1500万円未満であれば債務の総額の5分の1です。
    • 住宅をお持ちの方は、自己破産ですと債務の清算のために住宅を処分しなければならなくなりますが、個人再生手続では住宅を手放さないで住宅ローンを返済しつづけることが可能になります。

  4. 特定調停とは

    特定調停とは
    • 民事調停の一種で調停委員会が債務減額や返済計画を協議
    • 双方の話し合いによる特例の調停です
    • 一定の返済目途も立たない場合、特定調停は選択できません
    • 返済について債権者との合意ができそうな場合は、法人や個人を問わず特定調停手続による解決も検討すべきです。債権者との合意が成立した場合は、確定判決と同一の効力が生じ、債務者としては、これに従って弁済すればよく、それ以上の取立てを受けることはありません。

CONTACT債務整理に関するご相談

ひとりで抱え込まずに、お気軽にご相談ください。

  • 返済催促に悩んでいる
  • 財産をすべて失ってしまう不安がある
  • 自己破産をしたいが手続きがわからない
  • 債務整理後のリスクが心配
  • 毎月の返済額が月収を超えてしまった
  • 周りの人に知られる心配がある

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